入居者が孤独死になってしまった時連帯保証人の対応はどうすればいい!?

今回のケースは岡山県内、備前市、赤磐市、倉敷市、総社市、和気町、と今年に入り立て続いた内容ですので説明いたします。

内容は賃貸物件の連帯保証人になっているが本人が孤立死(孤独死)、自殺をされたケースです。

賃貸契約の際の連帯保証人となっている場合にはたとえ相続放棄をしたとしても連帯保証人の立場は残る

事となります。

 

従って、部屋の残置物の片付け、撤去、遺品整理、契約時に取り決めていた通りの清掃費用や原状回復費用等を当初預けていた敷金などから清算を行う必要が出てきます。

上記も一丸には言えませんがそうしたケースは多く見られます。

(ご入居時、孤独死保険に故人様または大家様もしくは不動産様が入っていることもあります。)

特にゴミ屋敷化しているお部屋では大家様も臭いや汚れなどで困りご請求せざるおえない事が大半でしょう。

 

ここで問題なのが壁紙などの痛みです。

「経年劣化」という問題ですが、例えば長年住んでいると、壁紙なども亀裂などが入りゴミ屋敷にしなくても

痛んでくるのは自然の現象です。

 

従って、壁紙などは時間が経てば経つ程にその価値は下がっており、その価格についてはほとんどの場合家賃に含まれているとの考えから入居期間が長ければ長い程原状回復の負担割合は大家様側が大きくなるという事もあります。

こういったケースでの原状回復とは何も設備全てを新品(フルリフォーム)に替える(ご負担)ということではありません。

入居者側が原因を作ってしまったのは事実です。

しかし、物には経年劣化耐用年数があります。

従って残存価値から大家様、不動産様側と入居者様側でご負担の割合を決めるということになります。

しかし、そこで人が亡くなった事から「事故物件」となってしまい次の借り手が見つかり

にくくなるといった問題もあります。

 

大家様、不動産様側からすれば特殊清掃後、フルリフォームを入居者側にご負担のお願いをする事が多いですが、困った時はお知り合いの弁護士(民事)にご相談ください。

弁護士の知り合いがいない、といった方はラスティックまでご相談ください。

 

 

 

 

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