2018年12月3日
「遺品整理、特殊清掃って必要な資格ってあるんですか?」
このような質問を岡山県の同業者から受けました。
確かに大切なことで、必ず知っておかなければならない
ことですね。
まず、遺品整理からお答えいたします。
1つ目は「家庭系一般廃棄物」です。
これは、各自治体、市町村長許可が必要となります。
これを無視すると「廃棄物処理法」で罰せられますのでご注意ください。
(産業廃棄物は名前の通り産業へ収集をしにいくものであり、個人宅ではありません)
2つ目は「古物商」です。
こちらは、県警の生活安全課で認可をしていただくものです。
物の売買があった際には必ず必要となります。
まずは「古物商の手帳」を提示していただき、その内「公安委員会」に何の買取ができる
ように認可をいただいているかの確認をしましょう!
また、手帳に会社名(法人名)がきちんと入っているかも確認が必須です!
そして、特殊清掃です。
特殊清掃では内装解体をすることがほとんどです。
その為、「解体登録」もしくは「解体許可」のどちらかが必要となります。
解体登録は解体業において500万円未満(税込)解体許可は500万円以上(税込)
の仕事を請けおえます。
これは、解体ですので、特殊清掃の場合ほぼ「解体登録」で良いと考えられます。
その他、民間資格はありますがこちらはスキルアップの為の認定資格であり、遺品整理、特殊清掃
をするにあたっては全く必要ありません。
逆にそのような資格を前に出している様な業者は自社の仕事に自信がない様にも
考えられます。