生活保護受給者が自殺・孤独死をした際の原状回復費用はどうなる?

2022年5月13日

生活保護の方が自殺・孤独死してしまった後の原状回復費用はどうなる?

Q0 原状回復とは

汚れや傷ついた箇所などを修復し、消臭を行い、入居前の状況に戻すことです。

ラスティックによる原状回復の事例 こちらから

Q1 どのくらい費用がかかる?

目安の金額は一概には言えません。お部屋の状態により、様々です。

特殊清掃が必要な場合は、「発見までの日数」「亡くなられた場所」「臭いの程度」「季節」「湿度」など様々な要素で金額が変化します。

残置物撤去(遺品整理)費用、リフォーム費用、家賃損失、部屋が「事故物件」となってしまったことへの損害賠償などもあります。

Q2 誰が支払い義務を負う?

連帯保証人、相続人が義務を負うことになります。

相続人は、「相続放棄」をする事で故人の負う権利義務を負わなくてもよくなります。

相続人が連帯保証人であった場合は、「相続放棄」をしても連帯保証人であることには変わりないので、責任を負わなければなりません。

市区町村には、原状回復のための特殊清掃費用を支援する制度がない事が多いです。

賃貸に保証会社がいる場合、「残留物撤去費用」を保証していることもあります。

支援制度や保証の有無を確認してください。

Q3 誰に相談する?

ケースワーカー 市区町村 士業の方

Q4 連帯保証人も相続人も払えない場合は?

「故人様が天涯孤独、連帯保証人がいない、親族が相続放棄を選んだ」場合、

大家さんや管理会社が費用を負担する事になります。

時には故人が家賃を滞納していることもあり、部屋を貸している側の負担が大きいです。

生活保護受給者の方を安心して受け入れる為に出来ること

孤独死保険

分かりやすいように「孤独死保険」と書いていますが、名称は様々で「孤独死」という直接的な言い方の保険ではないことが基本です。

孤独死保険は、多きく2つに分けると、「家主型」と「入居者型」があります。

 家主型は、家主が部屋ごとに加入し、有事の際には家主へ「遺品整理」「原状回復」「家賃損失」費用が補償されます。

 入居者型は、入居者が加入し、有事の際には入居者・相続人へ「遺品整理」「原状回復」費用が補償されます。

保険内容によって補償が変化するので、リスクに応じた必要な保険に加入する。

孤立死防止対策取組事例一覧 厚生労働省

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